本セミナーでは、無議決権株式の評価が論点となる事例(事例1)及び取得条項付株式の取得価額が論点となる事例(事例2)を取り扱う。
種類様式は、具体的にどのような形で評価するかは、必ずしも明らかとはなっていない場面が多い。そのため、通達の定める評価方法を画一的に適用した場合、適正な時価評価が求められず、著しく課税の公平を欠くことも考えられることから、租税回避の観点で想定される留意点を解説する。
本セミナーでは、無議決権株式の評価が論点となる事例(事例1)及び取得条項付株式の取得価額が論点となる事例(事例2)を取り扱う。
種類様式は、具体的にどのような形で評価するかは、必ずしも明らかとはなっていない場面が多い。そのため、通達の定める評価方法を画一的に適用した場合、適正な時価評価が求められず、著しく課税の公平を欠くことも考えられることから、租税回避の観点で想定される留意点を解説する。