東京地裁令和3年5月21日判決(法人に遺贈された非上場株式に係る、みなし譲渡所得の計算にあたり、その非上場株式の価額の算定上、同時に法人に遺贈された貸付金債務の負債計上は認めないとして、更正処分を受けた事案)を題材に、所得税法59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)を巡る争いについて、判決内容を分析、解説するとともに、訴訟提起が出訴期間を徒過してなされたことについて、行政事件訴訟法14条(出訴期間)に規定する「正当な理由」の有無を巡る争いについても触れる。
東京地裁令和3年5月21日判決(法人に遺贈された非上場株式に係る、みなし譲渡所得の計算にあたり、その非上場株式の価額の算定上、同時に法人に遺贈された貸付金債務の負債計上は認めないとして、更正処分を受けた事案)を題材に、所得税法59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)を巡る争いについて、判決内容を分析、解説するとともに、訴訟提起が出訴期間を徒過してなされたことについて、行政事件訴訟法14条(出訴期間)に規定する「正当な理由」の有無を巡る争いについても触れる。